共働き家庭が増える中で、「どちらの扶養に入れるのが得?」「パート収入はいくらまで働いていい?」といったご相談をよく聞きます。
ところが、
- 税金(所得税・住民税)上の扶養
- 社会保険(健康保険・年金)上の扶養
- 扶養控除・配偶者控除
など、似たような言葉がたくさん出てくるため、混乱しやすいポイントでもあります。
この記事では、共働き夫婦と子育て世帯に焦点をあてて、年末調整と扶養の考え方を整理していきます。
「扶養」は1種類ではないことを押さえよう
まず大事なのは、「扶養」という言葉が、分野ごとに別のルールで使われているということです。
1. 税金上の扶養
- 所得税や住民税の計算で使う扶養です。
- 所得控除(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除)として反映されます。
- 年末調整や確定申告で申告します。
2. 社会保険上の扶養
- 健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者などの扱いです。
- 主に会社の健康保険・年金事務を通じて手続きします。
- 年収基準や働き方の条件が、税金の扶養とは異なります。
「税金では扶養に入っているが、社会保険では扶養に入れない(自分で保険料を払う)」というケースも十分ありえます。
共働き夫婦の代表的なパターン
パターン1:夫フルタイム、妻パート(収入少なめ)
- 夫:会社員 年収 550万円
- 妻:パート 年収 90万円
- 妻の年収が一定額以下なら、夫の「配偶者(特別)控除」の対象になる可能性があります。
- 夫の年末調整の「配偶者控除等申告書」に妻の収入見込みを書くことで、所得税・住民税が軽減されることがあります。
- 妻の勤務先で社会保険に入らない条件(労働時間・年収など)で働いている場合、夫の健康保険の扶養に入り、第3号被保険者となるケースがあります。
- 逆に、妻の勤務先で社会保険加入条件を満たした場合は、自分名義で健康保険・年金に加入することになります。
税金上の考え方(例)
社会保険上の考え方(例)
パターン2:夫婦ともにフルタイム正社員
- 夫:会社員 年収 600万円
- 妻:会社員 年収 350万円
- お互いに自分の収入で所得税・住民税を計算するため、夫婦間の配偶者控除は通常使えません。
- 子どもの扶養は、どちらか一方に寄せて申告します(夫の扶養 or 妻の扶養)。
この場合のポイント
例:子ども1人を夫の扶養にした場合
- 夫:配偶者控除なし + 子ども1人分の扶養控除
- 妻:扶養控除なし
所得税の負担は、所得の高い方が扶養控除をとったほうが、家計全体としては有利になることが多いですが、最終的には各家庭の所得状況によって異なります。
年末調整で押さえておきたい「配偶者控除・配偶者特別控除」
配偶者に関する控除には、大きく分けて次の2つがあります。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 配偶者の年間の合計所得
- 本人(控除を受ける側)の所得
どちらも、
によって使えるかどうかが変わります。
年収ベースで考えるときの注意点
よく「○○万円の壁」という言い方をしますが、正確には年収ではなく『所得』が基準になります。
給与収入の所得は「給与収入 − 給与所得控除」で計算されます。年収とそのままイコールではない点が注意ポイントです。
また、税制改正で基準額が変わることもあるため、最新の情報は必ず国税庁など公式な情報を確認してください。
子どもの扶養はどちらにつける?
共働き夫婦で子どもがいる場合、次のような考え方ができます。
誰か一人の扶養にまとめる
→ 夫 or 妻のどちらかに、子ども全員を扶養として申告するパターンが多いです。
子どもを分けて扶養にする
→ 上の子を夫、下の子を妻の扶養にする、といった分け方も可能です。
どちらが有利かは、「所得税率の高い方に、より多くの扶養控除を寄せる」と、家計全体では有利になる傾向があります。
ただし、住民税や自治体独自の子育て支援策(所得制限の有無など)にも影響する場合がありますので、トータルで考えるのがおすすめです。
共働き家庭の「今週のチェックリスト」
次の項目を夫婦で一緒に確認してみてください。
- [ ] 今年の夫の年収見込み、妻の年収見込みをざっくりでもいいので書き出した
- [ ] 妻(夫)の勤務先で、社会保険加入条件を確認した
- [ ] 子どもを誰の扶養として申告するか、夫婦で話し合った
- [ ] 年末調整の用紙(配偶者控除等申告書)に書く内容を、事前にメモしておいた
- [ ] ふるさと納税をしている場合、どちらの名義で寄附をしたか確認した
年末調整の締め切り前に夫婦で10〜15分話すだけで、税金や社会保険の負担が変わることがあります。
気をつけたいポイント(共働きならではの落とし穴)
「会社が配偶者の年収を勝手に計算してくれる」は誤解
配偶者の年収見込みは、本人や家庭で把握して年末調整の書類に記入する必要があります。曖昧なまま出すと、後で修正が必要になることもあります。
片方の会社にだけ子どもの扶養を申告する
同じ子どもを、夫婦それぞれが扶養として申請することはできません。重複申告はトラブルのもとです。
「去年と同じで大丈夫」は危険
- 共働きで昇給・転職・勤務時間の増減があると、控除の適用条件が変わることがあります。 - 税制改正で基準額が変わる年もあります。
児童手当や各種手当の所得制限にも影響することがある
どちらの親の所得を基準にするかなど、自治体のルールによって扱いが変わることがあります。扶養の振り分けを考えるときは、自治体の案内も確認しておくと安心です。
まとめ:夫婦で「お金の情報共有」をするきっかけに
共働き夫婦の年末調整と扶養は、
- 税金上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 子育て支援制度の所得制限
などが絡み合い、やや複雑です。
だからこそ、年末調整をきっかけに、
- お互いの年収見込み
- 今後の働き方
- 将来の家計プラン
について話し合ってみることが、家計を整える第一歩になります。疑問点があれば、勤務先の担当部署や税務署、社会保険事務所などの公的機関にも早めに相談してみてください。
参考資料
- 国税庁「配偶者控除」
- 国税庁「配偶者特別控除」
- 日本年金機構「第3号被保険者制度」
- 金融広報中央委員会 知るぽると「共働き家庭のお金の管理」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kounen3/tekiyo/20150323.html
https://www.shiruporuto.jp/public/data/chapter07.html


